中古車ローン

中古車ローンで転売はOK?

「中古車の売買契約」と「中古車ローンの金銭消費貸借契約」の2つの契約の網目をかい潜るパターンですね。

ご利用になられるのが「中古車購入ローン」という「目的別ローン」である以上、その資金は中古車の購入代金として使わなければなりません。
今回の場合、実際に中古車屋からご質問者さまが中古車を購入するので、この点は確かに問題とはなりません。

「ローン返済中にその車が事故等で廃車になる」ということも、実際は少なくないでしょう。
その場合、「手元に車は無くなるがローンは返済する」ということになります。
これと同じことですよね。

売買契約に基づいて行われるのでしたら、車検証に記載される所有者・使用者も自分になるでしょう。
車のローンのような小口の融資は、無担保であることが多いです。
無担保ですから抵当権なども設定されません。

ですが、「金銭消費貸借契約書」にはどう書かれているのかが問題です。
「ローンの完済までローンの対象となる自動車を、債権者に無断で処分してはならない」とはされていませんか。
前述のパターンで、「廃車」にする場合も、事故証明や指定の修理工場で「廃車にするしか仕方がない」という証明を取り、債権者の「許可」を取りつけてから廃車するというようになっていると思います。
例え物件を「担保」としていなくても、契約上で「してはいけない」ということをすれば、義務違反になります。
「担保」が存在していなくても、「債権」と「債務」が存在することは事実で、無担保・担保不要=債務の不存在ではありません。
法律上の罰則を受けなくても、借入先からのペナルティーがかせられ、「全額一括返済」を求められても仕方のないことだとお考えたほうがいいでしょう。
例え担保として取っていなくても、返済が滞った時などには、「金銭消費貸借契約証書」を「原因」として、その自動車を「差し押さえる」ことは可能です。

その時に「目的別ローン」の「目的対象物件」がなければ、債権者はどうするでしょうね。